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土地は遊ばせておくより、活用したほうが税負担が軽くなります。ご相談いただければ、場所や条件にあった最適な活用方法をご提案いたします。
また売買も取り扱っておりますので、不動産に関することならどんなことでもご相談ください。
土地の有効活用のご相談、物件情報についてのお問い合わせは
住宅ローン減税とは・・住宅ローンにかかる税金が安くなるようなイメージを持つ表現ですが、住宅を取得する時に住宅ローンなどを利用した場合、所得税や個人住民税が控除される制度です。「住宅借入金等特別控除」とも言います。
長期優良住宅(いわゆる 200年住宅)を建築または購入して住んだ場合、その標準的なかかり増し費用(一般住宅の構造性能をアップするための建築費用、上限 1000万円)の 10%相当額を所得税額から控除することができます。
長期優良住宅とは・・・いくつかの要件を満たした「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁(市長長または知事)の認定を受けた住宅です。気を付けなければいけない点は、建築費は一般住宅と比べ2割ほど高くなるといわれ、現段階では長期優良住宅の認定基準がハッキリ発表されていないため確認する必要があります。
省エネ改修
自分の住んでいる家に一定の省エネ改修工事を行った場合、所得税額が控除されます。
一定の省エネ改修工事とは・・・工事費が 30万円を超えるもので、窓全部の改修、床・天井・壁の断熱、太陽光発電装置設置工事です。
バリアフリー改修
特定居住者が自分の住んでいる家に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、所得税額が控除されます。
一定のバリアフリー改修工事とは・・・工事費が30万円を超えるもので、廊下の拡幅、階段のこう配の緩和、引き戸の取り換え、床表面の滑り止め工事です。
特定居住者とは・・・・・・① 50歳以上の人、② 要介護または要支援の認定を受けている人、③ 障害者である人、④ 居住者、親族のうち ② 若しくは ③ に該当する人又は 65歳以上の人のいづれかを同居している人。
個人又は法人が平成 21年、平成 22年に取得した土地等を譲渡(所有期間 5年超)した場合、にはその譲渡益から 1,000万円を控除できます。
譲渡所得=売却価格-(購入価格+譲渡費用)-1,000万円
(譲渡所得がマイナスの場合当然非課税。)
以上のように節税・減税の制度が変わりました。詳しくは税理士さん等で充分にお調べください。
株式会社植松建設が、事業活動の拠点として本社を置く佐賀県鹿島市では、空き家を所有する方と空き家の利用を希望する方をサポートする制度を行っています。